本研究所における「遊離糖(Free Sugars)」は、WHOの遊離糖概念に準拠しつつ、研究運用上のブレを避けるため、以下の通りに定義します。
本プログラムで「控える対象」は、(A) 直接添加の糖類と**(B) 糖を主要成分として含む食品・飲料**、および**(C) 果汁由来の“抽出された糖”**です。
A. 直接添加の糖類(“砂糖・シロップ”の具体定義)
以下はすべて遊離糖として扱い、原則「控える対象」です。
1) 砂糖(Sugars)
- 上白糖、グラニュー糖、三温糖、白砂糖、粉砂糖、角砂糖
- 黒糖、きび砂糖、てんさい糖、和三盆
- ココナッツシュガー など
※ “精製度の違い”や“天然由来”は問いません。すべて遊離糖扱いです。
2) シロップ(Syrups)
- 異性化糖(HFCS:高果糖コーンシロップ)、コーンシロップ、グルコースシロップ
- 水あめ、麦芽糖シロップ、オリゴ糖シロップ(※後述)
- メープルシロップ、アガベシロップ、メープル風シロップ
- 黒蜜、みたらし等の「蜜」系
- モラセス(糖蜜)
※ “自然派”表示でもシロップはすべて遊離糖扱いです。
3) はちみつ(Honey)
- はちみつは遊離糖として扱います(控える対象)。
B. 食品・飲料(“加糖”の運用定義)
以下に該当するものは、食品そのものが「遊離糖の供給源」なので、原則「控える対象」です。
1) 砂糖・シロップ・はちみつ等で甘味を付けたもの(加糖食品・加糖飲料)
- 清涼飲料(炭酸、スポドリ、甘いお茶、フレーバーウォーター等)
- 缶コーヒー・加糖カフェラテ類
- 菓子類(チョコ、クッキー、ケーキ、飴、グミ、和菓子)
- アイス、デザート類
- 加糖ヨーグルト、加糖乳飲料
- 甘味のあるシリアル、グラノーラ、バー類
- “甘いタレ・ソース”を多用する加工食品(例:甘だれ、照り焼きだれ など)
2) 成分表示で以下が確認できる場合
原材料に、上記Aの糖類・シロップ類、または下記Cの果汁由来糖が含まれる場合、遊離糖として扱います。
C. 果汁由来の“抽出された糖”(ジュース等の扱いを明確化)
果物そのものではなく、果汁として取り出された糖は遊離糖として扱います。
1) 対象(控える)
- 果汁100%ジュース(オレンジ、りんご、ぶどう等)
- 濃縮還元ジュース
- 果汁飲料(果汁〇%)
- スムージー(果物を液状にして飲む形)
- 「果汁」「果汁濃縮」「濃縮果汁」等を甘味目的で使用した加工食品
2) 対象外(控える対象ではない)
- 果物そのもの(丸ごと・カットフルーツ
※ 本研究では、果物そのものは対象外とします(ただし量は常識的範囲)
例外
1) 「糖類ゼロ」「無糖」でも対象になるケース
- 果汁由来の甘味が入っている(例:濃縮果汁で甘味付け)
→ 遊離糖扱いです。
2) “オリゴ糖”の扱い
- イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖等
→ 「甘味目的で加えられている場合」は、運用上は遊離糖扱い(控える)にします。
※研究のブレ防止のため、例外を作りません。
3) みりん・料理酒・発酵調味料
- 料理で少量使う範囲は、原則グレー扱い(OK寄り)
- ただし「甘味を付ける目的で多用(砂糖の代替)」は控える
※ ここは食事記録で把握し、解析で背景情報として扱います。
参加者向けの簡易ルール
プログラム期間中は、次の3つだけ覚えてください。
- 砂糖・はちみつ・シロップを“足さない”
- 甘い飲み物(ジュース含む)を避ける
- お菓子・デザートを控える
細かい例外で悩む必要はありません。
迷った場合は、食事記録に残してください(研究側で整理します)。
重要な注記
- 本定義は、研究運用上の統一を目的とするものであり、健康被害や改善効果を断定するものではありません。
- 医療行為・診断・治療は一切行いません。
- 参加者の生活負担を過度に増やさない範囲での実施を前提とします。